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介護報酬改定

【介護事業者必見!】介護報酬改定に伴う重大発表!Webサイトへの情報掲載が義務化

2024年度の介護報酬改定では、介護サービスを提供する全事業者に対して、重要事項をWebサイトに掲載・公表することが義務づけられました。しかし、ホームページを持っていない事業者は、どのように対応すれば良いのか分からず困惑しているのではないでしょうか。このルールは、2025年度(令和7年度)から義務付けとなります。まだ対応できていない事業者は、残りの時間が少なくなっています。速やかに、今回ご紹介する内容を確認し、どのように対処していけば良いのか考えていきましょう。

2024年度介護報酬改定「書面掲示規制の見直し」とは

まずは、「書面掲示規制の見直し」について、根拠となる厚労省の記述やその内容について押さえておきましょう。

「書面掲示規制の見直し」とは

“運営基準省令上、事業所の運営規程の概要等の重要事項等について、「書面掲示」に加え、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、介護サービス事業者は、原則として重要事項等の情報をウェブサイトに掲載・公表しなければならないこととする。 (※令和7年度から義務付け)”
引用:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」

そもそも介護サービス事業所の「重要事項」とは

介護サービス事業者の作成する重要事項とは、簡単に言えば「利用者・家族がサービスを選ぶために重要となる事項」のことを指します。どのような項目について定めるのかは、全サービス共通の内容となっており、それらを記入した重要事項説明書は、厚生労働省の標準形式を踏まえて作成している事業者が多いです。
具体的には、以下のような内容が含まれています。
・法人、事業所の概要(法人名、事業所名、事業所番号など)
・営業日、営業時間、サービス提供時間など
・利用料金について
・従業員の勤務体制について
・事業の実施地域について
・事故発生時の対応
・苦情処理の体制
・第三者評価 等

2024年介護報酬改定での変更点とは

介護サービス事業所が作成した重要事項等は、利用者やその家族に対して説明し、同意を得てサービスの契約を行う必要があります。そして、いつでも確認できるように、見やすい場所に掲示しておかなければなりません。
これまで、掲示の方法としては、額縁等に入れて壁にかけておくか、ファイルにおさめて誰もが手に取れる場所に備え付けておくのが一般的でした。しかし、2024年の介護報酬改定では、こうした掲示方法に加えて、Webサイトでの掲載も義務付けられた点が大きなポイントとなります。

「書面掲示規制の見直し」に関する注意点

2024年の介護報酬改定における「書面掲示規制の見直し」では、どのような点に注意が必要なのでしょうか。

全介護サービス事業所が対象となる

施設サービス、居宅サービスを問わず、今回の「書面掲示規制の見直し」は全事業所が対象となります。居宅介護支援事業所や、福祉用具貸与を行う事業所なども例外ではありません。

令和7年度からは義務化される

2024年介護報酬改定の「書面掲示規制の見直し」については、1年間が猶予期間とされていました。しかし、その猶予期間は2025年3月31日までであり、その後は義務化となります。まだ対処できていない事業所は、早急に対策せねばならない時期に差し掛かっています。
特に、小規模の事業所で人員数も少なく、インターネットについて詳しいスタッフがいない場合は、どのように対処すれば良いのか分からず困ってしまう可能性が高いです。内容をよく把握し、外部に委託するのかどうかも含めて早急に検討しましょう。

「書面掲示規制の見直し」に対処しないとどうなる?

もし、義務化になった後でも対処できていなかった場合、運営基準違反となります。事業所を健全に運営していくためにも、必ず期限内に体制を整えておきましょう。インターネットに詳しくないなどの理由で手が付けられない場合は、早い段階で外部に委託するのも1つの方法です。

Webサイトでの掲示に対応する方法とは

さて、介護サービス事業者が「書面掲示規制の見直し」に対応しWebサイト上での掲載を行うには、どのような方法があるのでしょうか。一般的な方法をご紹介します。

自社ホームページに掲載する

既に自社ホームページがある場合は、そちらに掲載するのがスムーズです。方法としては、PDFファイル、画像ファイル、テキストをそのまま掲載するといったパターンが考えられるでしょう。いずれにしても、PC等に重要事項が記されたデータがあれば、それをWebサイトのどこかに掲載するだけなので、さほど手間もかかりません。

サービス情報公表システムに掲載する

自社ホームページがない場合は、サービス情報公表システムに入力するという方法もあります。サービス情報公表システムは、すべての介護保険事業所の情報が掲載されているため、ホームページを持っていない事業所でもWeb掲載が可能となります。しかし、ログインにはIDとパスワードが必要であり、この情報は法人内の限られた人しか知らないでしょう。頻繁に開くページでもないため、「ログインやパスワードが分からない」と困る事業所も多いと考えられます。

今後の利便性を考えると自社ホームページの方がおすすめ

上記の2つの選択肢で言えば、自社ホームページの活用の方が何かと利便性が大きくメリットも得やすいと思われます。なぜなら、自社ホームページであれば、形式的な事業所の情報だけでなく、もっと身近な日頃の様子やご利用者の声なども掲載でき、サイトを訪れた人がその事業所の魅力に気づきやすいからです。修正が必要な場合も簡単で、「システムが分かりにくい」という問題も起きにくいのではないでしょうか。

介護事業所が自社サイトを持つメリットと外部委託するメリット

自社のホームページを持つ必要性が感じられない、という管理者の方もいるでしょう。しかし、自社サイトの存在は想像以上にメリットがあると考えられます。その理由についてご紹介します。

集客につながりやすい

超高齢化の日本で、介護サービスを展開する事業者が利用者を集めることは、さほどまだ苦労を感じないという意見もあるかもしれません。自社サイトがなくても、口コミなどで集客ができていれば、その必要性を感じにくいのも頷けます。しかし、今後のことを考えると、自社サイトは遅かれ早かれ必要になると考えられます。これから高齢者になる方々は、ネット検索に慣れていることもあり、自分が利用する介護サービスは自分で検索して選びたいというニーズが増えるでしょう。そんな時に、自社ホームページがあると、その魅力も伝わりやすくなります。

デジタル化の時代に合う体制が整えやすくなる

今回の介護報酬改定では、重要事項等の掲載が義務化されることとなりましたが、デジタル化の推進は今後も進んでいくと予測されます。その都度、自社ホームページがないという理由で他の方法を選んでいると、選択肢は狭まったままです。早い段階で自社サイトを作っておくと、Web掲載の必要性が生じた際に速やかに対応しやすくなるでしょう。

プロに任せるとインターネットに詳しくなくても安心

自社ホームページを1から作成し、介護保険法に定められた要件もクリアしていくことは、インターネットに詳しくない人にとってはハードルの高い作業です。プロに任せると、費用はかかりますが、しっかりとした土台ができて、見やすく魅力的なサイトが実現しやすくなるでしょう。今回のように、介護報酬改定でWebに関する決まりごとが増えても、プロに任せれば手間や労力は最小限で済みます。

まとめ

2024年介護報酬改定での「書面掲示規制の見直し」は、全事業所が対象となります。この改定で、いよいよ介護業界のデジタル化も本格化し、インターネットが苦手で目を伏せてきた管理者の方々も本腰を入れざるを得なくなりました。自社のホームページを持っていることは、書面掲示規制の見直しに対応できるだけでなく、さまざまなメリットがあります。この機会に、ホームページの作成や、見直しを行ってみてはいかがでしょうか。整備され充実したサイトができれば、集客にもつながります。きちんとした土台を作るために、プロに任せることをおすすめします。

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